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1 |
国際連盟の原メンバーはこの憲章の付属書に名前が記載された調印国とする。そして付属書であげられた他の国家はこの憲章に同意した。
この同意は条項通知から2ヶ月以内に事務局長に宣言書を預けることにより効力を発する。
そして事務局長はこの事実を連盟の他の参加国全員に通知する。付属書にあげられていないいかなる独立国、自治領、植民地も総会で3分の2の賛成を得ることにより同盟のメンバーとなることができる。
ただし国際的義務を誠実に遵守することと陸海空軍およびその装備に関する連盟により定められた規則を承諾することについての実効的な保証が与えられねばならない。
連盟のいかなるメンバーも2年の事前通告のあと脱会することができる。ただし脱会の時点で国際的および義務この条約における義務は全て履行されていなければならない。
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2 |
この条約にもとづく連盟の行動は理事会および総会を通して決定される。そのために常勤の事務局長をおく。
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3 |
総会は同盟のメンバーの代表によって構成される。総会は連盟本部または決定された場所で必要なときに応じてまたは定期的な間隔をもって開催される。
総会は連盟の行動の範囲におけること、および世界平和に影響を与えることを取り扱う。総会では連盟のメンバーは1票を保有し代表を三人以内出席させることができる。
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4 |
理事会は主要連合国代表および連盟のメンバーの中から4ヶ国の代表から構成される。4ヶ国の代表は総会において時に応じて任意に選任される。4ヶ国の代表とは総会で選任される以前はベルギー・ブラジル・スペイン・ギリシャの代表が理事会のメンバーとなる。
総会の過半数の賛成により理事会は常任理事国を追加的に指名することができる。理事会は同様の決議をもって理事会への総会議決による出席国を増加させることができる。理事会は必要な時に応じてまたは少なくとも年一回連盟本部または決定された場所で開催される。理事会は連盟の行動に関することまたは世界平和に影響を与えることについて取り扱う。
連盟のメンバーの個別利害に関連することについて非理事国である連盟のいずれのメンバーも理事会に代表を派遣することができる。理事会においては理事会出席国のいずれも1票を保有し、1名の代表を派遣することができる。
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5 |
この条約で別に決定されたこと、または現在の条約で定められたことを除き総会または理事会の決定は会合の参加したメンバー全員の一致が必要である。
特別の案件を調査するための委員会の指名も含み理事会の会合における手続き上の全ての件は総会または理事会で決定される。そして会合に出席した代表の過半数により決定することができる。
総会と理事会の第一回目の会合はアメリカ合衆国大統領によって招集される。
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6 |
常勤事務局が連盟本部に設置される。事務局は事務局長と必要な局員とスタッフにより構成される。初代事務局長は付属文書で指名された人物であり、それ以降総会の過半数による承認により指名される。総会の承認を得て事務局長は局員とスタッフを指名する。
事務局長は総会と理事会の会合で決定される権能に従って行動する。局員にかかわる費用は万国郵政協会の国際局の費用分担の比率に応じて連盟のメンバーが負担する。
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7 |
連盟本部はジュネーブに設置される。理事会は随時その他の場所に設置することを決定することができる。連盟に関する全ての役職、事務局員も含まれるが、女性と男性すべて平等に開かれている。
連盟のメンバーの代表及び連盟の事務員は外交官特権と免責特権が与えられる。連盟や連盟事務員また連盟のメンバーの会議に使用される建物及び動産は不可侵権を有する。
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8 |
連盟のメンバーは国際的義務を果たすための共通行動の実行と国家の安全保障に適応するための最低水準まで国防力を低下させる必要があることを認める。理事会は幾つかの政府の行動や指針のための軍縮計画を策定する。
そのような軍縮計画は少なくとも10年毎に見直され修正されるものとする。幾つかの政府によってそのような軍縮計画が採用されたあと、軍事制限は固定化され総会の了承を得ることなく、制限が拡大されることはない。連盟のメンバーは私企業による武器の製造と戦争準備は厳重に禁止されねばならないことに同意する。
理事会はそのような武器製造が悪い影響を及ぼすことについていかに防止するかについて勧告を行なう。その際自国の安全に必要な準備と武器の製造ができない場合についても考慮される。
連盟のメンバーは戦争目的に使用されうる産業の状態、陸海空軍の計画、装備の状態について十分に率直に情報を交換することを約束する。
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9 |
第1条と第8条の措置を担保し全般的な陸海空軍の問題について理事会に勧告するため常設の委員会を設置する。
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10 |
連盟のメンバーは全ての連盟メンバーの既にある政治的独立と領土保全について尊重しかつ維持することを約束する。
そのような侵略が発生した場合及び侵略の危険または脅威が発生した場合理事会はこの防止義務を実現させるための手段を勧告する。
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11 |
いかなる戦争や戦争の脅威も、それが同盟のメンバーに直接的影響があろうとなかろうと連盟にとり重大な関心事であることを宣言する。
そして連盟は諸国間の平和を維持するための賢明かつ効果的とみなされる行動をとる。そのような緊急事態が現れたならば、事務局長は連盟のいかなるメンバーの要求にも応じて理事会を招集する。
そして平和の拠り所である諸国間の相互理解及び国際平和を脅かすに足る、いかなる国際関係にも影響を及ぼす事態について総会または理事会に通報することは連盟の全てのメンバーの友好的権利であると宣言する。
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12 |
連盟のメンバーは破局に導かれるような係争が発生した場合、仲裁裁判にかけるか理事会の査察にかけることを約諾した。
そして仲裁裁定または理事会の報告が出る3ヶ月経過まで戦争には訴えないことを約諾した。この条項におけるケースでは仲裁裁定は合理的な期間以内また理事会の報告は係争について提訴があってから6ヶ月以内になされるものとする。
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13 |
連盟のメンバーの間で係争が生じ双方が仲裁裁定に持ち込むこと及び外交で満足の行く解決がなされないと認めた場合、仲裁裁定に全ての事件概要を提出する必要がある。条約の解釈についての、国際法の疑問についての、国際条約違反を形成する事実の存在についての、そのような違反への賠償金の程度及び理由についての論争点を仲裁提訴に一般的に適当とみられる機関に公開されねばならない。
そのような係争を考慮するならば事件が持ち込まれた仲裁裁判所は、すでに存在する条約などによる規定従って、もしくは当事者により合意があったものとみなし最終採決が下される場所とみなす。連盟のメンバーは与えられた審決について善意をもって履行するものとし、他方それに応じたメンバーにたいし戦争に訴えないことを約諾する。そのような審決違反については理事会は審決を効果的なものにするための方策を提案するものとする。
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14 |
理事会は常設国際司法裁判所の設立計画について連盟のメンバーに立案し提示する。その裁判所は提訴された国際的性格をもつ係争について公聴し審決できる能力をもつものとする。また裁判所は理事会または総会によって付された係争または疑問について助言的意見を与えることがある。
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13条に従って仲裁に持ち込まれないが、破局に導かねない係争が連盟のメンバーの間で生じたとき、メンバーはその件を理事会に提訴することに同意する。
係争にかかわるいかなる団体も事務局長に係争が存在することを通知することによって提訴の効力を発生させることができる。事務局長は直ちに完全な調査を準備するとともにそれに伴う行動を考慮する。
この目的のため係争にかかわる団体は可及的速やかに関係のある事実と書類と一緒に事件の口上書を事務局長に通知する。
そして理事会はそれの公開を命じることがある。理事会は係争を終了させるべく努力するとともに、もし成功したならば係争に関連する事実や説明、終息の条件を理事会が適切と考える範囲で公開するものとする。もし係争がこのように終息しない場合係争の事実関係の文書と正義にかない適切と考えられた勧告についての文書を公開する。
そして理事会に出席したいかなる連盟のメンバーもその件について係争の事実関係とその結論を公表することができる。もし理事会による報告が係争にかかわる一つまたはそれ以上の団体の代表以外のメンバーによって全会一致で合意されたならば、連盟のメンバーは報告の勧告に応じたいかなる係争団体とも交戦しないことを約諾する。
係争にかかわる団体を除いても理事会がメンバーによる全会一致合意とりつけに失敗した場合、連盟のメンバーは正義と公平の維持に必要な行動をとる権利を留保する。もし係争が国際法からみて内政にあたることと理事会が認定するか一方の係争団体から主張された場合理事会はそのように報告し終息についての勧告は行なわない。
この条項に関するいかなる係争についても理事会は総会に報告する。係争とはどちらか一方の係争団体の要求により、そのように照会される。その場合理事会に提訴してから14日以内に要求がなされることになる。総会に関連して理事会の権限と行動に関連する本条項と12条の措置は総会の権限と行動にも適用される。
その場合総会で作られた報告は、理事会出席の連盟メンバーの承認と当事者を除く総会の過半数の承認があった場合、当事者を除くメンバーによって承認された理事会の報告と同様の効力をもつ。
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もし12、13、または15条の条文に違反し、連盟のメンバーが戦争に訴えた場合それは事実上、他の全ての連盟のメンバーに対する戦争行為を犯したものとみなす。
それゆえに直ちに通商及び金融関係を切断し、条文に違反した国の国民との交流を禁止し、条文に違反した国の国民との全ての金融、通商、個人的交際の防止措置を速やかに実施する。それは連盟のメンバーでない国にも及ぼすことになる。そのような場合幾つかの国に条文を遵守させるため、効果的な陸海空軍を組成し軍隊を使用を勧告することは理事会の義務である。
更に連盟のメンバーは本条において採用された金融および経済的手段をそれに伴う損失および不便を最小限とするためにも相互に協力する。そして条文違反国が連盟のメンバーに特別な手段を講じてきた場合に対抗し相互に協力する。
そして連盟の条文を守護するために協力する連盟のメンバーの軍隊の通過に必要な通路を提供するための手段を講じる。連盟の条文を破った連盟のメンバーは他の全ての連盟のメンバーの出席代表者の賛同を得て理事会の議決により除名を宣告される。
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連盟のメンバーと非メンバー、あるいは非メンバー同士、それが複数の場合も含み、の係争の場合非メンバーもその係争に関連して連盟のメンバーの義務を受け入れることを条件に招請されることがある。その場合は理事会が公正と考える条件を設定する。もし招請が受け入れられた場合、12条から16条までの措置が理事会が必要とみなす修正を加え適用される。
招請があり次第理事会は係争の情況を調査し、情況に合わせ最も効果的かつ最良の行動を勧告する。そのような係争に関連して招請された国家が連盟の義務受け入れを拒絶し、かつ連盟のメンバーに戦争を仕掛けた場合、16条の措置が適用となる。もしそのような係争の双方の当事者が連盟のメンバーの義務の受け入れを拒絶した場合理事会は戦闘行為を停止と係争の終息をもたらす勧告と措置を実行する。
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全ての条約と国際的取り決めについて連盟のメンバーは事務局に登録する。そして直ちに出版手続きがとられる。あらゆる条約と国際的取り決めは登録されるまで効力を発しない。
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総会は時に応じてもはや実際的でない条約について連盟のメンバーに再考を勧告し、またその継続が世界平和を危機にさらしかねない国際的取り決めを考慮することを勧告する。
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連盟のメンバーはこの条約と整合しないいかなる条約や共同理解をも廃棄し今後この条約と整合しない契約には入らないことを約諾する。もし連盟に加入する前にこの条約と整合しない条約上の責務を課せられれているならば、そのような条約上の責務から離脱するための手続きを直ちにとることが、そのようなメンバーに課せられた義務である。
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この条約は仲裁条約やモンロー宣言にみられる地域的な共同理解のような国際的取り決めの有効性に影響するものではない。
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この戦争の結果として以前統治していた国家が統治を停止しまた近代社会の困難な条件の下で独力で立つことができない人々により居住されている植民地または領土に対しては繁栄し発展した民族が文明の崇高なる信託を形成し発展させるという原則が適用される。
そしてこの信託の成果の保証はこの条項で具体化されるであろうこの原則を実際的な効果に高めるまでに至る最良の方法は、資源や経験また地勢上の理由によりこの責任をもっとも良く果たせることができる先進国にこの後見役を任せることである。
それら先進国は喜んでこの役を引きうけ、後見役は連盟に代わって委任統治者として委託される。委任の性格はその民族の発展度合い、領土の地理的状況、経済的状況などなどにより異なる。
以前トルコ帝国に属していた社会は、一人立ちできる時まで委任統治により助言と援助を受け入れる範囲において、過渡的に独立国家として存在している段階まで発展した。これらの社会の人々の意思は委任統治者の選択において第1に考慮されねばならない。
他の民族、とりわけ中央アフリカの民族は宗教と信条の自由が保証されるという条件のもとで委任統治者が領土の管理に全て責任を負わねばならない。その場合、公共秩序と道徳を維持し、奴隷労働などの虐待を禁止し、酒の移送を禁止し、要塞や海軍基地の建設を防止し、警察目的と自衛以外の原住民の軍事訓練を禁止し、そして連盟の他のメンバーとの通商の機会均等を保証しなければならない。
南西アフリカや南太平洋の島々がある。これらは人口が希薄なこと及び文明の中心から離れていること、または委任統治者の領土と地理的な一体性があるため、そして他の状況を考慮すれば委任統治者の法に服し、その領土と不可分の部分として管理されるのがもっとも適切だろう。ただ上記に述べられた原住民の利益の安全が計られねばならない。
委任統治のいかなる場合も委任統治者は総会にその責任を負う領土に関して年次報告を提出せねばならない。委任統治者により実行された行政・支配・官憲は、必ずしも連盟のメンバーに事前に承認される必要はないが総会においていずれの場合も明確に説明されねばならない。
委任統治者の年次報告について受け取り検査するために常設の委員会が設立され、委任統治の監察に関連して全ての件を総会に勧告する。
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既存の及び今後合意されるであろう国際条約の諸規範に従って連盟のメンバーは
(A)自国及び商業と工業の関係が及ぼされる全ての国における男性、女性、子供の労働条件を公正で人道的なものにするため努力することとし、その目的のため必要な国際的組織を発展させるか設立する。
(B)支配下にある領土の原住民の取り扱いを公正なものとする。
(C)連盟に麻薬及び危険な薬品の運搬、女性・子供の売買についての合意の実行に関する全般的監督を委任する。
(D)共通の利害のもとで、その搬入について監督が必要だとみなされる国家への武器及び弾薬の売買について監視することを連盟に委任する。
(E)連盟のメンバーの商業活動について交通通信の自由と平等な取り扱いを維持確保するための措置を策定する。これに関連して1914年から1918年の戦争の間破壊された地域について特別な配慮が必要であろう。
(F)病気の治癒と予防のため国際的な関心を集めるための手段を作成するため努力する。
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もし参加各国の合意があれば一般的条約により設立された全ての国際機関は連盟の監督下に置かれる。これまでに設立された、またはこれから設立されるであろう全ての国際機関・委員会の規則は連盟の監督下に置かれる。
国際機関または委員会の管理下にない一般的条約によって規則化されている国際的利害に関しては、連盟事務局長が理事会の同意と参加国の希望とにより関連する情報を集め公開し必要かつ望ましい助力を提供する。
理事会は連盟の監督下に置かれた機構や委員会の費用を事務局費用の一部として含むことができる。
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連盟のメンバーは世界中の苦痛の緩和と病気の予防、保健衛生の改善を目的とする一国内に自発的に設立され認可された赤十字の協力と設立を推進しまた発展させることに同意した。
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この憲章の改正は総会を構成する連盟のメンバーの過半数と理事会を構成する連盟のメンバーの代表の全員が批准するとき効力を発する。
それより以降それに反対したいかなる連盟のメンバーも修正後の憲章に拘束されることはない。しかし連盟のメンバーに止まることはない。
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