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1. |
この規定・権利・義務は次の条件を満たす義勇軍、民兵を含む全ての軍隊に適用となる。
- 部下を統率する指揮官がいること。
- 遠方からも判別できる固定された標章を着用していること。
- 堂々と武器を携行していること。
- 戦争の規則と慣習に則って作戦を遂行していること。
- 民兵または義勇軍が軍隊を構成するかまたはその一部をなす場合、言葉としての軍隊がそのまま適用となる。
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2. |
敵が接近するにつれて、未だ占領されていない地区において軍民が急遽抵抗軍を結成する場合において、1.を満たすことができないとき戦争の規則と慣習を尊重する範囲で、交戦団体として認められる。 |
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3. |
交戦団体の軍隊は戦闘員と非戦闘員で構成される。双方とも捕らえられたとき、戦争捕虜として取り扱われる権利を有する。 |
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4. |
戦争捕虜は敵対した国家の手に委ねられる。捕まえた兵士や軍団の手ではない。
戦争捕虜は人道的に取り扱われねばならない。
武器、馬、軍事文書を除いて個人的財産は引き続き捕虜のものである。 |
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5. |
戦争捕虜は町、要塞、収容所その他に抑留され一定の範囲を越えた外出は制限される。しかしこれは捕虜の安全のための手段として行われるものである。 |
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6. |
国家は階級などに従って戦争捕虜を使役させることができる。この場合、労役は過剰であってはならず、また軍事作戦と関係があってはならない。
捕虜は公共事業につく、個人に使役される、または自分の希望に基づく労役に従事することができる。
国家にたいしての労役にたいし同様の仕事に従事している自国軍の兵士に準じる報酬が支払われなければならない。
労働が公共事業、個人への使役などの場合条件は軍事当局との交渉によって決定される。
捕虜への給与は待遇改善に使われ、差額は維持コストを差引いて釈放時支払われねばならない。 |
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7. |
戦争捕虜を得た政府は、捕虜を維持する義務を負う。
交戦各国の協定が成立した場合、戦争捕虜は管理している国の兵士と同様の食事・住居・被服が与えられる。 |
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8. |
戦争捕虜は管理している国の法律・規則などに従わなければならない。
違反行為については必要な訓戒措置がとられる。
自軍に戻る前、または敵地の外に出る前に捕縛された脱走捕虜は訓戒的処罰をうける。
脱走に成功した捕虜が再度捕縛されたとき、前回脱走時の処罰が課せられることはない。 |
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9. |
全ての戦争捕虜は尋問された際、真実の氏名と階級を名乗る義務がある。もし捕虜がこの規則を拒絶したとき、階級にみあった利益を享受できない責任を負う。 |
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10. |
戦争捕虜は自国の許可があれば猶予措置により解放されることがある。このような場合、自国と敵国双方に課せられた義務を個人的名誉のため謙虚に果たす必要がある。
このような場合、猶予措置のための条件に合致しない軍務を、当該政府は課することはできないし、命令することもできない。 |
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11. |
戦争捕虜は猶予措置による解放を強制されることはない。同様に敵政府は捕虜の要請を受け入れる義務はない。 |
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12. |
猶予措置により釈放された捕虜が再度、釈放した政府または同盟者に対し武器をとり捕縛された場合、戦争捕虜として取り扱われる権利は消滅し裁判にかけられることがある。 |
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13. |
直接軍に属していない個人、新聞特派員・報道班・従軍商人・出入り業者が敵の手に落ちまた拘留が適当だと見なされたとき、戦争捕虜としての待遇を受ける権利がある。その際には携帯している軍当局の証明書を提示する必要がある。 |
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14. |
交戦国毎に、開戦時に戦争捕虜に関する情報局を開設する。必要なときその局は中立国に置かれる。その局は捕虜についての情報を提供するとともに、個々の捕虜について報告書を保存し全ての必要な情報に関する業務を執行するものとする。
移送中または病院で死亡した捕虜が遺した、または戦場で発見された個人的所有物、貴重品、手紙などを集め、受領することは、この情報局の任務である。 |
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15. |
慈善事業の仲介者として、合法的に設立された戦争捕虜の救済社交団体はそれ自体または代理人が交戦国から軍事的必要と行政が許す範囲で、人道目的のあらゆる便宜が計られる。
これらの社交団体の派遣団は帰還捕虜の一時収容所または捕虜の抑留施設に援護物資の配布のため入場が許可される。この場合、軍事当局の許可証を携帯し書面により警察および秩序についての法令を遵守する旨承諾しなければならない。 |
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16. |
情報局は郵便料金免除の特権を受ける。戦争捕虜に送られる、または戦争捕虜が発信する手紙、支払い指図書、郵便小包、その他の貴重品は発信地または受領地もしくはその中継地点のいずれの国においても郵便料金は免除される。
戦争捕虜あての贈り物と援護物資は郵便料金が無料のみならず、国有鉄道の輸送費も免除される。 |
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17. |
捕虜となった将校は、必要があれば国家の規則に応じて階級に応じた満額の給与を受け取ることができる。その給与は支払い国に返還されねばならない。 |
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18. |
軍事当局の命令する警察および秩序の規則に応じるという条件で、戦争捕虜は自らの信仰の命じる宗教行為が認められる。それは教会での行事に参加することも含まれる。 |
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19. |
戦争捕虜の遺言は国軍の兵士に準ずる条件で書かれ、受け取られる。
同じ規則が、戦争捕虜の埋葬および死亡証明の発行についても、各階級に応じて適用となる。 |
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20. |
講和成立後可及的速やかに、戦争捕虜を帰国させなければならない。 |
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21. |
傷病兵にたいする交戦国の義務は1864年8月22日のジュネーブ協約およびその修正条項に従うものとする。 |
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22. |
交戦国が敵を打倒しようとする手段については何ら制約を設けない。 |
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23. |
特別の協約により禁止された措置に加えて次のものが殊に禁止される。
- 毒または毒入りの武器
- 敵国または敵軍に属する個人を詭計をもって殺害または傷を負わせること。
- 武器を棄てまたは防衛手段を喪失し、自らの意思で降伏した敵兵を殺害する、もしくは傷を負わせること。
- 降伏を受け入れないと宣言すること。
- 不必要な傷害を与える性格をもつ武器、発射物、素材を用いること。
- 白旗、国旗、軍旗、またジュネーブ協約で定められた標識の不適正使用。
- 戦争の必要性とは無関係な敵の財産の破壊または奪取。
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24. |
敵または敵国の情報を得るための手段および戦闘上の詭計は許される。 |
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25. |
防衛施設のない現住している町、集落、建造物への砲撃または攻撃は禁止される。 |
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26. |
砲撃をしようとする司令官は、攻勢に出ようとする場合を除き出来る範囲で関係当局に事前に通報する。 |
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27. |
包囲攻城戦もしくは爆撃の際は宗教、芸術、科学、慈善、病院などの目的で使用される建築物にたいしては最大限、破壊を免れる措置が講じられねばならない。ただし軍事目的に供せられないものに限る。 |
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28. |
攻撃により略取した場合でも都市などを略奪してはならない。 |
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29. |
秘密裡にまたは偽装して、交戦国内において情報収集活動を行い、それを敵に連絡する意思を有するもののみをスパイとみなす。
この結果、敵国の支配地域に変装せずに情報収集を行った兵士はスパイとはみなされない。
敵であれ味方であれ、公然と文書の運搬に当たっている兵士または民間人、さまざまな場所で文書を運搬するか連絡を任務とする気球に乗った個人も同様である。 |
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30. |
行動中に逮捕されたスパイは裁判によらずして処罰されることはない。 |
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31. |
その後軍務についたスパイを捕らえたとしても戦争捕虜として扱われねばならない。
その場合スパイ行為についての犯罪責任が問われることはない。 |
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32. |
一方の交戦団体から他方への商議を行うことの権限を与えられた者は交渉委員とみなされる。交渉委員は白旗を携行する。
交渉委員に危害を加えてはならない。また、同行する通訳、旗手、鼓笛手、ラッパ手、ビューグラー(ホイッスルの吹き手)もまた同じである。 |
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33. |
休戦の申し込みを受けた軍司令官は、すべての場合それを受諾する義務はない。
軍司令官は交渉委員団が、任務を利用して情報を得ることを防止することができる。
商議を濫用した場合、軍司令官は交渉委員団を一時拘束することができる。 |
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34. |
交渉委員団が詭計を用いるか、挑発しようとして危害を加えられないという特権を利用する疑いが十分にあるときは、その特権を喪失する。 |
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35. |
双方によって合意された降伏は軍事的名誉の規則に則していなければならない。
一旦降伏が成立したら、双方は降伏を衒いなく実行しなければならない。 |
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36. |
交戦団体間の相互の合意による休戦は戦闘行為を中断させる。期間が定められていない時、交戦団体はいつでも戦闘を再開できる。ただし休戦合意で定められた時間内に事前警告をする必要がある。 |
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37. |
休戦は全般的なものと限定的なものがある。全般的なものは交戦国家として軍事作戦を中断するものである。限定的なものは軍隊の一部、または限られた範囲で軍事作戦を中断するものである。 |
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38. |
休戦は公に通知されねばならず、適当な時間内に行政当局および各部隊に通知される。通知後直ちにまたは固定的な日時に戦闘は中止される。 |
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39. |
休戦交渉団体は休戦協定のなかで、何の通信手段が保たれるか、各戦場の軍民またその相互について定めなければならない。 |
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40. |
一方による重大な休戦協定違反が生じた場合、他方は破棄することができる。その時、緊急の場合一方的に戦闘を再開することができる。 |
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41. |
休戦協定の個人による逸脱行為は違反者の処罰を要求することに止まる。ただし必要とあれば損害賠償の要求は可能である。 |
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42. |
現実に軍当局の行政下に置かれた時、ある地域が占領されたと言う。占領はこのように軍行政当局が設定された場所のみを指す。この場合この当局はこの行為を自認する。 |
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43. |
行政当局の権限が実際に占領者の手に渡ったあとは、占領者は公共の秩序と安全を再確立するため権限が許す範囲ですべての手続きをとらねばならない。 |
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44. |
占領地区の住民にたいし自国に敵対する軍事作戦に参加させる目的をもって勧誘することは禁止される。 |
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45. |
占領地区の住民にたいし敵対国への忠誠を誓わせることは禁止される。 |
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46. |
家族の名誉と権利、個人の生命と私有財産、信仰的信念と自由は厳重に尊重されねばならない。
私有財産を没収してはならない。 |
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47. |
略奪は禁止である。 |
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48. |
占領地区において占領者は公共的利益のために課せられた税、課徴金、料金を徴収することができる。この場合出来るだけ過去の規則と実効性のある評価にもとづいて算出されなければならない。また結果として占領者は正統政府と同じ基準をもって占領地域の行政費用を支払わねばならない。 |
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49. |
もし前条に示された以上に税を取り立てる場合、軍事的必要性と占領地区の行政のためだけである。 |
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50. |
集合的に責任があるという名目で占領地の住民に全般的課徴金、罰金その他を課してはならない。 |
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51. |
軍司令官の責任において書面によるものの他、徴税を行ってはならない。
この徴税はできるだけ既存の規則または実効性のある課税方法による。
支払い毎に、納税者に受け取り書が交付されねばならない。 |
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52. |
占領軍の必要性を除いて徴発または労役を占領地の住民または自治体に課してはならない。それらはその国の資源に比例的でなければならず、自国に敵対する軍事作戦に関与しない性格のものに限定される。
これらの徴発と労役はその地区を占領した軍司令官の権限によりのみ課される。
あらゆる寄与にたいし金銭をもって支払いがなされる。そうでない場合は金銭によって計測された受領証が発行される。 |
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53. |
占領軍は国家に帰属する徴発対象となる動産、現金、預金を所有する。また武器庫、輸送手段、貯蔵物と資材、また一般的には軍事目的に供される動産を保有する。
鉄道資材、地上電信設備、電話、海洋国際法の対象となるものはずれるが、汽船、その他の舟艇、武器庫、あらゆる戦争資材は、所有が個人・法人を問わず、軍事作戦に奉仕する資材となりうる。しかしそれらは講和条約締結後速やかに復旧され所有者に賠償金が支払われる。 |
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54. |
中立国から来た鉄道車両は、所有が国、個人・法人を問わず速やかに回送されねばならない。 |
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55. |
占領国は敵国に属し占領地にある公共施設、不動産、森林、農業施設の管理者であり用益権者である。占領国はこれらの財産の元本を維持し、用益権者を律する法律に従って管理しなければならない。 |
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56. |
自治体の財産、宗教団体の財産、慈善事業の財産、教育団体の財産、科学・芸術団体の財産は国有であっても私有財産とみなされる。
そのような団体に対する、歴史的記念物に対する、芸術・科学の作品に対する略取、破壊、意図的な毀損は禁止され、訴訟手続きの対象となる。 |
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57. |
中立国はもしその領土内に交戦国の軍隊が入った場合、できるだけ戦場から遠ざけて兵員を抑留する。
中立国はこの目的のため兵員を抑留施設に止め置き、そして要塞または拘置所に拘束する。
将校は猶予措置に従って自由となるか、許可がない前提で中立国に止まるか選択せねばならない。 |
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58. |
取り決めを待たずに、中立国は人道上の見地から抑留者に食料、衣服、援護物資を支給することができる。
講和成立後、抑留にかかった費用は対価が支払われる。 |
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59. |
中立国は交戦国に属する傷者や病人の輸送のため通過を許可することがある。その場合、輸送に当たる車両に兵員や戦争資材を運んではならない。許可した場合中立国は目的達成のため必要な安全管理の手段を採用する義務を負う。交戦国の一つにより持ち込まれたその敵国の傷病兵は中立国により保護される。そして再び軍事作戦に従事させてはならない。
そして中立国はその逆の場合、その敵国が傷病兵を移送して来た場合も同様の義務を負う。 |
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60. |
ジュネーブ協約は中立国に抑留された傷病兵にも適用となる。 |